特定不妊治療費助成金について...
高額の不妊治療費用に悩む方への強い味方!
特定不妊治療費助成金は、不妊の夫婦が体外受精・顕微授精といった治療を行うときに、国や自治体が治療費の一部を補助する制度です。
2014年4月~2016年3月までに申請した人で、39歳以下の新規申請者は体外・顕微授精1回につき15万円を通算6回、40歳以上は通算5回を補助してもらえます。
ただ、2016年4月から助成内容が変更になりますので注意が必要です。また、自治体によっては少し助成の内容が変わることがあるので、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてみましょう。
対象者 | 体外受精・顕微授精の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上婚姻している夫婦 |
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助成限度額 | 1回15万円※ |
所得制限 | 夫婦合算の所得額が 730万円以下 |




※凍結胚移植(採卵を伴わないもの)および採卵したが卵が得られないなどのため、中止したものについては1回7.5万円。
2016年4月から申請できる対象年齢や金額が変わります
同じ治療を受けても年齢よって助成の金額や回数が違う特定不妊治療費助成金。この特定不妊治療費助成金が今、かわりつつあります。2014年4月~2016年3月までの期間では、39歳までが1回15万円を通算6回、40歳以降が5回ですが、2016年4月以降になると40歳以上は通算3回まで、年齢の上限ができまして43歳以上の方は対象外となります。また、こちらのグラフは東京都の場合のものなので、詳しくはお住いの自治体に問い合わせしてください。自治体よっては人工授精などの一般不妊治療でも助成している場合もあります。
特定不妊治療費助成金を受け取るまでの流れ
流れをしっかりチェックして申請は忘れずに!
助成金の申請は、お住いの自治体の窓口で受け付けています。申請窓口は主に保健所や保健福祉事務所などです。申請対象や内容を確認し、必要書類をそろえて提出しましょう。郵送でも申し込めるところもありますので時間がない方は要チェックしてください。
- 治療費を払う
- 助成金は支払った治療費の一部を後で助成してくれる制度ですので、まずは病院に治療費を自費で支払います。
- 申請書など必要な書類を準備
- 必要な書類を準備します。治療を受けた医療機関に作成してもらう書類など準備する書類が多いので、事前に調べておきましょう。
※申請書などは、最近はインターネットで書類をダウンロードできることもあります。
- 準備した書類を自治体に提出
- 治療支援事業の申請書、治療支援事業の受診証明書、住民票などの必要書類をそろえて窓口に提出します。(自治体によっては郵送可)
- 助成金が振り込まれる
- 申請が認められると、指定した口座に助成金が振り込まれます。承認・不承認のお知らせは郵送で連絡されます。(振り込まれるのは申請から1~2ヶ月後)となります。
※各自治体によって違いがあります。詳しくはお住いの自治体で確認してください。
その他、お金を戻すTIP!
確定申告や自治体オリジナル助成で、治療費を取り戻せます
自治体によっては、不妊治療に手厚い独自の助成制度を設けているところもあります。また保険適用の治療費が1年間で10万円を超えた場合、確定申告で医療費控除を申請すれば、治療費の一部が戻ってきます。
確定申告
医療費が10万円オーバーなら医療費控除の申告を
医療費が年間10万円以上になった場合は、確定申告すると医療費控除が受けられます。対象は1月~12月までの1年間で、家族全員の医療費、通院のための交通費、薬局で購入した処方薬などが対象になります。
各自治体の助成制度
一般診療でも助成できます。詳しくは問い合わせを..
例えば、人工授精や排卵誘発剤の投与など、自治体によっては一般不妊診療での治療費を負担してくれるところもあります。自治体によって内容は異なりますので、まずは問い合わせしてみてください。
東京都の不妊治療の助成金
東京都において不妊治療に適用される助成金には、東京都特定不妊治療費助成があります。ここでは、その内容について確認していきます。
東京都特定不妊治療費助成
不妊治療のうち、タイミング法までの治療は国民健康保険や協会けんぽなどの医療保険が適用となりますが、高度医療となる体外受精と顕微授精は医療保険の適用がありません。そのため、不妊治療の費用負担が大きくのしかかります。この不妊治療の負担を軽減する全国的な制度として存在するのが特定治療支援事業です。
特定治療支援事業の東京都における制度が「東京都特定不妊治療費助成」です。助成の対象となる治療は基本的には特定不妊治療だけ、すなわち体外受精と顕微授精のみとなります。ただし、特定不妊治療以外でも、その過程に関連するものとして一部の男性不妊治療についても助成されます。
※東京都内に住所があっても、八王子市はこの制度の対象外となっています。八王子市にお住まいの夫婦が申請できるのは、八王子市の特定治療支援事業です。
助成を受ける条件
- 妻が満年齢で43歳未満のときに1回目を開始した治療であること。
43歳になってから1回目を開始した治療は助成されません。 - 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、極めて少ないとの医師の診断があること。
- 法律上の夫婦であること。
東京都の特定不妊治療費助成を申請するには、治療開始の時点で法律上の婚姻をしている夫婦であることが必要です。この助成制度において、内縁関係は考慮されません。 - 申請日における住所が八王子市を除く東京都内にあること。
前述のとおり、八王子市に住所がある場合は、東京都ではなく八王子市の助成制度に申請します。 - 1月から5月までの申請については前々年の、6月から12月までの申請については前年の所得が、夫婦合計で730万円未満であること。
- 特定不妊治療を受けたのが指定医療機関であること。
- 妊娠の有無の確認または医師の判断により、1回の治療が終了した年度の年度末までに申請していること。
ただし、治療の終了が1月から3月の場合は翌年度分の扱いで翌年度の6月末までの申請が可能です。ちなみに、申請日の判定は郵便消印の日付によります。そのため、申請書の日付が申請期限の日だった場合、差出が遅れると翌日の消印となり、助成されない可能性があります。
助成の内容
1.体外受精と顕微授精については、治療ステージごとに助成額が設けられています。
助成上限額 | 初回のみ | |
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治療ステージA | 20万円 | 30万円 |
治療ステージB | 25万円 | 30万円 |
治療ステージC | 7万5000円 | |
治療ステージD | 15万円 | 30万円 |
治療ステージE | 15万円 | 30万円 |
治療ステージF | 7万5000円 | |
治療ステージG/H | 助成対象外 |
各ステージは、治療内容によって規定されています。このステージ分類は全国共通のものです。
また、助成を受けられる回数にも上限があります。1回目の助成を受けたときの治療開始日における妻の年齢が39歳以下の場合、助成を受けられる上限は6回です。しかし、妻が40歳以上42歳以下だった場合は3回と半減します。
2.男性不妊の治療で助成されるのは、精巣内精子生検採取法など指定された治療法(手術・精子凍結)に限られます。また、医療保険が適用される治療については対象外です。
金額は治療1回につき15万円までで、特定不妊治療が終了した年度の前年度以降の治療を対象として助成されます。ただし、特定不妊治療の過程にあるものとされているため、男性不妊治療だけでの申請は認められません。同時に申請する特定不妊治療が助成されることが前提です。
これらの制度は、必要に応じて改正されることがあります。したがって、最新の情報をチェックすることが大切です。
【参考】
→ 東京都特定不妊治療費助成の概要
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/kosodate/josei/funin/top.html